■こんなときは内容証明で対応しましょう。
一、 「お金を貸した相手と連絡が取れなくなってしまいました。」
⇒内容証明で相手に対して督促します。
一、 「夫(または妻)の浮気相手に慰謝料請求したい。」
⇒浮気相手に対し慰謝料請求の内容証明通知を送付します。
一、 「元彼(彼女)が再度、交際を迫り嫌がらせしてきます。」
⇒行政機関や警察と連携し、嫌がらせを止めさせます。
一、 「取引先が、なかなか請求金額を払ってくれません。」
⇒法的措置を執る前段階として内容証明で督促します。
■内容証明とは。
内容証明とは、いつ・誰から・どのような文章が誰宛て差し出されたかを謄本によって証明してくれる制度です。
簡単に分かり易く言えば、郵便局で「平成○年○月○日に、この人がこの人宛にこのようなに内容の文章を確かに出しましたよ」ということを文書の写しを保管することで証拠として証明してくれる制度です。では、何故、内容証明なのか。それは、通知の作成者の主張や意思表示を郵便局が第三者として証明してくれるものだからです。それこそ、内容証明の一番の強い部分なのです。
本人の意思表示の証明や証拠作りの為にも、内容証明は優れた制度なのです。
■内容証明は、自分でも書くことができます。
内容証明は誰でも作成することができます。専門家でなくても、自分で書いた内容証明を郵便局で出すということもできるのです。自分で作成した場合と専門家に依頼した場合では、当然、違いがあります。
「自分で書いた場合」
専門家に依頼する費用がかかりません。そのため、郵便局での手続き費用だけで済みます。安価で済むことと、何より自分で書いているということで相手にその思いをぶつけることができるため満足することができます。
しかし、書き方によっては文章の内容に法律要件を欠いて出してしまうことが多くあるため、せっかくの内容証明がただの配達記録のついた手紙になってしまうこともあります。
「専門家に依頼した場合」
内容証明の専門家である我々に依頼した場合、多くのメリットがあります。
1、案件ごとに法律要件をしっかりと考慮し、文章内容を構成します。
事案の詳細を伺い、法的要件を備え端的に文章を作成します。
専門家である我々が事案ごとに立案し、内容証明を作成するので、作成や手続きなどの余計な手間がかかりません。
2、電子内容証明で相手に送付します。
内容証明の送付手続きは、電子申請で送付致します。
内容証明送付の際に、電子申請を利用します。そのため、郵便局へわざわざ行く手間はありません。
3、送付後のアフターフォロー相談が重要です。
相手方に内容証明を送付した後の相談にも対応致します。
内容証明を送付後、相手からの回答に対して、アフターフォロー相談にも対応致します。